「freee業務委託管理を利用した取引における電磁的記録の提供について」(旧「電磁的記録について」)の内容変更のお知らせ

freee業務委託管理では、freee業務委託管理のご利用開始時にパートナー様により「freee業務委託管理を利用した取引における電磁的記録の提供について」(旧「電磁的記録について」)に同意いただいたうえで、freee業務委託管理をご利用いただいております。

今回、「freee業務委託管理を利用した取引における電磁的記録の提供について」(旧「電磁的記録について」)の同意の立て付けを明確にするため一部内容を変更いたします。


freee業務委託管理のサービス内容に変更はなく、また、ご利用ユーザー様におけるご利用条件や運用方法に変更点はございません。


変更予定日:2024年7月24日

参照:電磁的記録について


何卒ご理解いただけますと幸いです。



[変更前]

電磁的記録について


下記の条件に基づき、今後の取引について、下請法第3条1項の規定による書面の交付に代えて電磁的記録の提供をいたします。


電磁的記録の定義は『電気通信回線を通じて下請事業者の閲覧に供し,当該下請事業者のファイルに記録する方法(例えば,ウェッブのホームページを利用する方法等)』をさします。こちらは公正取引委員会が掲載している「下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項」第1-(2)からの引用です。



電磁的記録の提供の方法

freee業務委託管理から送信される電子メールおよび、freee業務委託管理上の情報をダウンロード

記録に用いられるソフトウェア及びバージョン

freee業務委託管理管理下のAWSサーバー

費用負担の内容

なし



※ 電磁的記録の承諾後でも、電磁的記録の提供を受けない旨の申出があった場合は、仕事の依頼側である企業担当者は、申請以降の取引について書面を交付しなければなりません。



[変更後]

freee業務委託管理を利用した取引における電磁的記録の提供について


freee業務委託管理をご利用いただくにあたり、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」)第3条第1項の規定による書面の交付に代えて行う電磁的記録の提供について以下のとおり定める。


<パートナー向け>

  • 下記の条件に基づき、今後、下請法第3条第1項の規定による書面の交付に代えて電磁的記録の提供を受けることを承諾いただいたうえで、freee業務委託管理をご利用いただきます。
  • パートナーからここでいただいた承諾は企業(発注者)に対する承諾となります。(当社は、仕事の依頼側である企業(発注者)に代わって承諾をいただいております。)
  • 電磁的記録の提供を受けず、書面での交付を希望する場合は、電磁的記録の承諾後でも、企業(発注者)に対して電磁的記録の提供を受けない旨の申出をすることができます。

<企業(発注者)向け>

  • 下記に定める条件は、企業(発注者)がパートナーに対して提示し、パートナーが企業(発注者)に対して承諾していただいたものとなります。
  • 電磁的記録の承諾後でも、パートナーから電磁的記録の提供を受けない旨の申出があった場合は、仕事の依頼側である企業(発注者)は、申出以降の取引について書面を交付しなければなりません。


※電磁的記録の定義は『電気通信回線を通じて下請事業者の閲覧に供し,当該下請事業者のファイルに記録する方法(例えば,ウェッブのホームページを利用する方法等)』をいいます。こちらは公正取引委員会が掲載している「下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項」第1-(2)からの引用です。


電磁的記録の提供の方法

freee業務委託管理から送信される電子メールおよび、freee業務委託管理上の情報をダウンロード

記録に用いられるソフトウェア及びバージョン

freee業務委託管理管理下のAWSサーバー

費用負担の内容

なし