pasture解約方法とその後の流れをご案内します。
■解約する
残念ながらpasture解約をご希望の企業様は、担当のカスタマーサクセスもしくはpastureのチャットからご連絡ください。
基本的には、契約更新日の1ヶ月前までに解約をお申し出いただく必要がございます。
■解約までに行っていただくこと
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pastureを解約すると、pastureをご利用いただけなくなります。pasture上に保存してある発注書や請求書などが必要な場合は、データをエクスポートしてしてください。
ヘルプページはこちら
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貴社内の企業ユーザー様およびパートナー様へpastureを解約する旨をご連絡ください。
パートナーの方には、必要があればpastureに対し退会申請をするようお伝えください。
退会方法については、こちらのヘルプ記事をご案内ください。
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【補足】
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企業が解約した場合、pastureをご利用いただけなくなります。
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貴社がpastureを解約しても、貴社から招待されているパートナーのpastureアカウントは解約になりません。パートナーはpastureの利用規約を、貴社とではなく、弊社と直接結んでいるためです。
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パートナー向け利用規約はこちら
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- 企業アカウントから操作できる「パートナー削除」機能とpastureの退会は異なります。「パートナー削除」はあくまで、その企業のアカウントからパートナーを削除することを指します。
ヘルプページはこちら
- pasture解約後の電子帳簿保存法の対応について
電子帳簿保存法 (電子取引) に対応したサービスを解約後の各帳票の管理について、明言しているものはございませんが、電子取引をしたものを外部サービスに保存すると言い換えられると考えられるため、国税庁が公開している「令和3年7月 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」の問15の解説を参考にした方法を取る必要があると考えられます。
電子帳簿保存法では、記憶媒体や保存すべき電磁的記録を限定する規定はないことから、
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存媒体については
保存義務者が任意に選択することができることとなります。
また、保存要件に関しても記憶媒体ごとに規定されていないことから、
いずれの記憶媒体であっても同一の要件が適用されることとなります。
なお、実際のデータの保存に際しては、サーバ等で保存していた電磁的記録と
外部記憶媒体に保存している電磁的記録は当然に同一のものでなければなりません。
このため、必要に応じて電磁的記録の保存に関する責任者を定めるとともに、
管理規則を作成し、これを備え付けるなど、
管理・保管に万全を期すことが望ましいと考えられます。
記載にある通り、電子帳簿保存法 (電子取引) に対応したサービスを解約された場合は、 上述のように現在保存しているデータを、電子帳簿保存法に対応した他のサービスで保管する必要がある可能性がございます。
pastureを解約される場合は、各帳票のPDFのダウンロードを行った上で、切り替え先のサービスでの保管が必要となります。
また、念のためPDFに記載されていない項目を保管するために、CSVデータも併せてダウンロードをし、可能であれば切り替え先のサービスにインポートを推奨いたします。
なお、2022年1月の法改正において、ポイントとなっていた電子取引における紙保存の特例措置の廃止に関して、2年の猶予期間を設けるように再度法改正される可能性がございます。
もし、上述の改正が施行された場合においては、各帳票のPDFのダウンロードを行なった上で、書面として印刷いただき、紙でも保管いただくことを推奨いたします。
貴社の法務部や担当弁護士の方とお打ち合わせの上、ご対応方法を決定いただけますと幸いです。
(2021年12月現在)
出典:
国税庁「電子帳帳簿保存法1問1答」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
今までpastureをご使用いただき、誠にありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。